カナダタックスリターン183日間以上滞在すれば確定申告をする必要がある?知っておきたい事を解説します。

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この記事を読んでいる方でカナダに滞在している方はとても多いと思います。ここで質問をしたいのですが、確定申告する必要があるかどうか知っていますか?ほとんどの方はよく分かりませんというと思いますが、ここで1つ知っておきたいことと言えばカナダに滞在して183日間は経過していますか?と言う事ですね。

実はカナダと日本は租税条約を結んでいます。これはどちらかの国籍/両方において2重課税や租税回避を目的として結ばれた条約で基本的にはどちらかの国で多く滞在した国で確定申告をする必要があるという国際条約です。

ここでピンッ!と来る方もいるかもしれませんね。183日間と言えば1年間のちょうど半分よりも少しだけ多い日数です。つまり183日間滞在すれば、片方の国にはそれ以下しか滞在できないことになります。今回はこの183日ルールを深掘りしていきます

Deemed residents of Canada - Canada.ca
Information for deemed residents of Canada.

183日間滞在すれば確定申告が必要だが観光ビザではできない

この確定申告をする時期ですので、一度は聞いたことがあると思いますが観光ビザの滞在に関しては基本的にここに含まれません。と言うのはこのビザでは就労ができないからで収入がないということになるからですね。

ただし、学生ビザの場合には条件付きで就労できるビザですから学費などを払った場合には当然、確定申告をする必要があります。またもしかするとこの記事を読んでいる方で”語学学校で学費を払っているので確定申告をする必要があるのではないか?”と言うことを思うかもしれませんが、語学学校の学費はほとんどのケースで対象外になります。”

では観光ビザで183日間滞在すれば確定申告をする必要はあるのか?こちらのケースではresidential statusによります。CRAに申請を行うことをおすすめします。

4つのうちの2つの基準を知っておこう!

さきほど183日間ルールを解説しましたが、”こちらのルールはどのような状況でも適用されるのか?”と言う事ですが答えは”NO”です。たった10日間しか滞在しなくても、カナダ国籍の方や永住権を所持している方などはここに該当する可能性があります。

(1)Deemed resident (みなし居住者)

こちらは先ほど説明をしたのでここで詳しくは書きませんが、183日間滞在していて収入があれば基本的には確定申告をする必要があります。

(2)Factual Resident (事実上の居住者)

こちらが今回のトピックの焦点なのですが、183日間滞在しなくても”事実上の居住者と判断される可能性があります”例えばカナダ国内に不動産や商業物件がある場合です。故大物タレントの大橋巨泉さんはナイアガラの滝にギフトショップを所有していて事業していたのでこれに該当しているはずです。

また不動産を所有していて賃貸などの所得がある場合もここになります。この辺を読んでいると金持ちだけ限定で一般的には183日間滞在してない場合には居住者にはならないの?と思ってしまいますよね?こちらも間違いです。例えば、カナダ国内に配偶者や結婚したパートナーがいる場合も該当します。

また、二重国籍で日本などにワーホリなどで働いているがカナダに住んでいる方などもこれに該当するようです。

ワーキングホリデービザや学生ビザ方も要:確認

今回のメイントピックですが、短期の就労ビザであるワーキングホリデーや学生ビザでの就労があったケースですが、基本的には就労者であって所得がある場合には確定申告をする必要があります。そのために弊社のタックスリターンでは学生ビザを含めた方を対象に確定申告をおすすめしています。

もし確定申告をする必要があるのか?わからないという方がいましたら右うえの問い合わせフォームからご連絡ください。

Income Tax Folio S5-F1-C1, Determining an Individual’s Residence Status - Canada.ca
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