日本からカナダへの輸出必見!関税率とHSコード(統計品目番号)の調べ方 3つのステップ(CPTPP条約)

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世界的にも人気が高まっている日本製品。その需要に後押しされるように、昨今では日本からカナダへの輸出取引も非常に増えてきました。

日本からカナダへ貨物を輸出する際、誰もが一番気になるのは「関税率はいくらかかるのか?」という点ではないでしょうか。

関税は輸出入にかかるコストの大きな割合を占めるため、輸送費用とあわせて事前に正確に把握しておくことが不可欠です。

そして、その関税率を調べるために必要不可欠なのが「統計品目番号(HSコード)」です。関税率を確認するには、カナダ国境警備庁(CBSA)が管轄する統計品目番号表(Customs Tariff)を参照する必要があります。また、関税が発生する場合でも、CPTPP(環太平洋パートナーシップ協定)に基づいた原産地証明書を作成・適用することで、関税が免除・軽減されるケースもあります。

今回は、カナダ輸出における「HSコードの調べ方」と「関税率・規制の確認方法」を3つのステップで分かりやすく解説します!

STEP 1:カナダ輸出:カナダ関税比率の調べ方

HSコード(Harmonized System Code)は世界共通の分類番号ですが、それ以降の細かな分類(統計品目番号)は国ごとに異なります。「どの番号に該当するのか」を正しく特定するための基本的な流れを見ていきましょう。

まず統計品目番号に関しては世界的に見ても同じような番号が振り分けられることが多いです。しかし、当然ですがどの国でもすべてが同じ番号ではありません。ここが、カナダに限らず世界で使う統計品目番号の理解に関しての難しいポイントです

まずは下記のカナダ政府(国境警備隊)のウェブサイトに行っていただいて、1番左上の”CUSTOMS TRAIFF”をクリックしてください。**今回は最近カナダ国内でも人気があるお茶の統計品目番号の調べ方を説明します。**

Canadian customs tariff
The tariff files help importers classify goods. A tariff classification is necessary to import goods into Canada.

(2)更に個別の統計品目番号のトップである“Customs Tariff chapter-by-chapter”をクリックしてください。このページでチャプターごとの商品の絞り込みを行います。全てのページの統計品目番号をダウンロードもできますが、膨大なデータの量になってしまいますのでかなり調べにくくなりますので気をつけてください。

(3)例えば、お茶などの商品の場合にはチャプター9ですので、9までいって右側のPDFをクリックします。お茶に関して言えば、この9番以外のチャプターはありませんので統計品目番号を調べるにはかなり簡単な商品です。*ただし一般的に食品などは規制が多く他の商品に比べて難しい傾向があります*

Chapter 9

(4)その後にダウンロードしたページを開けていただいて、上から下の方に調べていきます。(スクロールダウン)その後にPAGEの09-2でお茶に関しての情報が見れます。お茶に関しての統計品目番号は複雑ではないものの、食品ということでCFIAの規制に該当しますので気をつけてください。お茶の統計品目番号(カナダ)は0902.20.00.20になりますまた、関税に関しては無料になっていますね。(2026年8月現在)

実際にカナダで需要が高まっている「お茶」を例に、CBSAのウェブサイトで検索する手順を説明しましたね。ここでまとめとして下記のステップを再度、書いていきます。

  1. CBSAの「Customs Tariff chapter-by-chapter」ページを開く
  2. お茶は Chapter 9(第9類:コーヒー、茶、マテ及び香辛料) に分類されるため、「Chapter 9」の右側にあるPDFをクリックします。(お茶に関する分類はChapter 9に集約されているため、比較的探しやすい品目です)
  3. PDFのページ(PAGE 09-2 付近)を確認する お茶に関する詳細な統計品目番号が一覧で表示されます。
    • カナダにおける緑茶のHSコード例: 0902.20.00.20(発酵していない緑茶など)
    • 関税率の確認: 該当欄を確認すると、関税率は「Free(無税)」となっています。

※注意点: お茶自体の関税は無税ですが、お茶は「食品(飲料)」に分類されるため、カナダへ輸入する際は**CFIA(カナダ食品検査庁)**の食品安全規制(SFCR等)を満たす必要があります。関税が0円だからといって無条件で送れるわけではない点に注意しましょう。

2:カナダ輸出HSコード(統計品目番号)の調べ方とは?

さきほど、統計品目番号書(以下HSCODE コード)から関税を調べていきましたね。では、そもそもHSコードの知識がない場合にはどのように順序隔てて、関税を調べいけばいいのか?という疑問が浮かぶと思います。 ここで3つのステップを紹介します

(1)商品の特定と用途や目的)からHSコードを調べる

まずここで明確にしたいのはあなたがどのような商品をカナダに輸出したいのかという話ですね。例えば、日本からカナダへの食品用の機械を他の会社に販売したい場合にはどのような食品(スイーツ、麺類やアルコール類などなど)を作る機械なのかも必要な情報(使用用途)になります。また当然ですがこれらの1つ1つ、別々の用途でHSコードが違います

またその商品をカナダに輸出する目的は何なのか?ということです。例えば、販売用なのか?そもそもカナダ産の機械でカナダへ修理をするために輸出したいという会社もあると思います。そのためにHSコードを調べたい場合には商品の特定とその用途や目的が必要になります。またその商品を英語にして調べると事も忘れないでください。日本語で言うパソコンはパーソナルコンピュータの略でこの名前では調べることができないです。パソコン→auto data processing machines unit が正式な名称です。

(2)カナダ国境警備隊のウェブサイトからHSコードを特定する

さきほど関税の調べ方を説明しましたが、手続きは同じです。カナダ国境警備隊が管理しているウェブサイトに移行します。下記

Customs Tariff 2026
Customs Tariff 2026

その後に特定の商品を調べたい場合には”customs tariff by chapters”(1)をクリックしてください。あなたの商品が様々な分野に及ぶ場合にはPDF FORMATで全体をダウンロードしたほうが早いと思います。

(3)現状の規制や関税率を調べる

前回までの2つで商品と用途の特定ならびにHSコードの確認の仕方のステップを紹介しましたね。しかし、油断禁物なのは上記の2つだけでは正確な関税や輸出条件などは調べることができません。日本からカナダに輸出するにあたって規制などはまた別のウェブサイトのページで紹介されています。

例えば食品などはCFIA(カナダ食品検査庁)で、乗り物などはカナダ運輸省(Transport Canada)などですが、当然すべての規制などをここで説明することができませんので今回はカナダ国境警備隊が使っている公式のウェブサイトを紹介します。

このページでは、通関業務に何かしらの変更があるとここにアップデートが出てきます。

Customs Notices
Customs Notices

例えばここ数ヵ月間ですと海外からのアルミアルミニウム製品に関して規制ができたり、野菜類などを缶でカナダに輸出する場合には追加の関税がかかる法案が導入されたりしています。他にも、アメリカ製の一部の商品にはトランプ関税に対抗して特殊な関税が追加で上乗せされています。

3:CPTPPにおいて原産地証明書の作成の仕方について

ここまでHSコードの調べ方や、関税率の調べ方などを説明してきました。ここでは、CPTPPの原産地証明書の説明を簡単にですがさせていただきます。

ここでみなさんに質問をさせていただきますが、CPTPP条約に関して日本とカナダ間で取引があれば関税が無くなるという話を聞いたことがあると思います。それは事実ですただし日本からカナダに輸出されれば条件無しで関税が撤廃されるわけではないです。

少なく見積もっても3つのことに注意して進めていく必要があります。(1)適用する原産地規則(2)原産地申告書の作成(3)証明書類の保存と申告です。

適用する原産地規則に関しての注意点

まず日本産だから自動的に関税撤廃にはなりません。そもそも、その商品は本当に日本産ですか?例えば、日本の畑で育てたお茶や、野菜などの製品なら問答無用で間違いなく日本製ですね。ですが、日本の機械製品などではどうでしょうか?

日本の会社が海外から原材料を輸入して、日本国内で完成品にするパターンですね(この方法は昨今の日本国内の工場ではすでに一般的な方法ではないでしょうか?)。この場合にはどうでしょうか?結論から言うとこのパターンでは一定額を日本国内で付加価値として上乗せしないといけないです。そうでなければ、そもそも日本産にはなりません。

弊社のクライアント様でも、”日本で作った物なので日本産ですよね?”というクライアント様がいたのですが、原材料がアジアや東南アジアの国々からのもので日本で最終加工をしても、原産地が日本にならないケースがありました(カナダで関税が掛かるケースです)。

またこのCPTPP条約の関税撤廃ですが商品によって難易度が異なります。すべてが同じ基準ではないんですね。例えばアパレル関連です、日本から洋服などをカナダへ送るケースです。日本の工場でジーンズなどを作っていても織物や布などの生地は外国産というのが昨今、当たり前の事みたいですが、このケースでは条件次第ですが関税撤廃にならないケースは多いです。

原産地申告書の作成に関して

次にCPTPP条約での関税撤廃に関してはほとんどのケースで原産地申告書の作成が必要になります。実際に輸入国税関(カナダであればCBSA)へ提出するための「原産地申告書(Certification of Origin)」を作成します。また最低でも下記の9つが必要な情報になります。

  • 記載言語: 英語(または輸入国の言語)。
  • 9つの必須記載事項(Minimum Data Elements)の記入:
    1. 証明者の種類(Certifier):輸出者・生産者・輸入者のいずれか
    2. 証明者の情報(Certifier Details):名称、住所、連絡先
    3. 輸出者の情報(Exporter Details)
    4. 生産者の情報(Producer Details)
    5. 輸入者の情報(Importer Details)
    6. 商品の品名およびHSコード(上6桁)
    7. 適用した原産地基準(Origin Criterion)WOPEPSR(CTC/RVC等)の別
    8. 包括期間(Blanket Period):複数回出荷に適用する場合のみ(最長12ヶ月)
    9. 署名、日付、宣誓文(Authorized Signature, Date and Declaration Statement)

作成方式: CPTPPは「自己証明制度」のため、指定の公的用紙はありません。自社で用意したExcel/Wordのフォーマット、あるいはインボイスや送状の余白・裏面に直接記載しても有効です。

(※弊社では、実務でそのまま使える「CPTPP原産地申告書フォーマット(各種記載例付き)」をご用意しております。フォーマット作成の手間を省きたい方はお気軽にご相談ください。)

証明書類の保存と申告に関して

申告書の作成・提出が終わった後、輸入国税関による事後調査(検認:Verification)に備えて関連資料を保存・管理するステップです。原産地申告書の保存は作成と同じくらい重要ですと言うのはカナダに貨物が輸入される時に同時に証明書の提出を求められるケースは少ないです。

数年後のために書類はすでに廃棄して存在しない、またはその書類に不備が見つかったなど様々ケースで関税を払う必要に迫られたクライアント様を知っています。また、この場合には関税と罰金に加えて金利も追加で支払うことになりますので資金面でかなりの痛手になります。昨今のような日本の通貨安では更に払う額が多くなります。

輸入をしてから1年後から数年後にカナダ国境警備隊より、提出を求められるケースが圧倒的に多いです。ここでの注意点(検認への対応): 輸出後、数年が経ってからカナダ税関(CBSA)等から「原産性の根拠を提示せよ」という直接問い合わせ(検認)が入ることがあります。回答期限を守れない場合や根拠書類が不十分な場合、過去に遡って関税が追徴され、ペナルティが科されるます

保存期間と必要書類一覧

  • 保存すべき書類一式になります。保存期間と必要書類一覧
    カナダの法令上、以下の書類一式を「輸出/輸入から原則6年間」厳重に保管する義務があります。
    作成した原産地申告書(証明書)の控え
    輸出関連書類: 商業インボイス、パッキングリスト、船荷証券(B/L)等
    原産性の根拠資料(バックアップデータ):
    総部品表(BOM)
    製造工程表
    HSコード対比表、またはRVC(付加価値割合)計算ワークシート
    原材料の購入伝票、仕入れインボイス
    国内サプライヤーからの原産地誓約書
  • カナダ向け輸出・通関スキームのご相談(個別ZOOM面談のご案内)
    カナダへの食品・工業品の輸出可否判断や、CPTPPを活用した具体的な通関スキームの構築について、個別のZOOM面談を実施しております。

  • 相談費用: 35分 / $50 CAD(+TAX)〜
    ※事前調査および面談の結果、規制等により輸入が不可と判明した場合であっても、ご相談費用の返金は致しかねますので予めご了承ください。

  • 【免責事項・ご注意点】
    本記事は、カナダ連邦政府の国家資格であり、カナダ国境警備庁(CBSA)が管轄するカナダ通関士資格を保持する日本人が執筆しておりますが、記載内容を100%保証するものではありません。個別の具体的事案や最新の法令詳細につきましては、必ず別途お問い合わせ・ご相談ください。

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