カナダ・タックスリターンしないのは選択肢か?知っておいてほしい事を紹介します。

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昨今のニュースなどで海外で稼げる!という事実が日本人に認知されてきているように思います。それに伴って、海外で働きたいという方も増えてきています。2024年のカナダのワーキングホリデービザでの就労が人気になっているようです。

カナダ政府による学生ビザの規制も影響しているようで2024年4月時点で6500の枠のうち、約半分はすでにうまっているために例年よりもかなり早く、(例年なら10月ごろ)定員を満たすことになりそうです。ここで話を戻します。

運良く、ワーキングホリデービザを取得できて仕事も決まって色々な経験ができた!来週には日本に帰る予定だけど、確定申告をする必要あるんですか、という方もいるのではないでしょうか?

一言で言えば必要があります。でも何でって?疑問がわいてきますよね?今回の記事はそこに焦点をあてて説明していきます。

収入なくても申告は義務

ここで明確に言えることは”観光ビザ”でカナダに来た場合には必要はないということですね。短期の就労ビザであるワーキングホリデーは当然ですが、留学生としてカナダに来てカレッジなどで学費を払っていると”収入がなくても”確定申告をする必要があります。また、こちらはカナダ税務局のウェブサイトに明記されています。

また、多数の方が就労ビザであるワーキングホリデーでカナダで働いていると思いますがこちらケースでは”確定申告は絶対に忘れないようにしてください”と言うのは、確定申告をするまではあなたが支払いになるか?還付金で受け取りになるのかはわかりません。

仮に、カナダ税務局の方に支払う税金があるのにカナダで確定申告をしないで日本に帰国した場合には本来なら支払う額に罰金が科せられます。

カナダ税務局の罰則の支払いについて

わたしは日本の税制に関しては素人で個人的な感想になってしまうかもしれませんが、税金の支払いについてカナダは日本よりも厳しいと思います。と言うのはまず日本の場合には加算税の法律の中で最も罰則が高い重加算税があります。

この罰則が50%多く課税されますが、カナダの場合には”悪質で意図的”だと判断されると月に12%の追徴課税があります。つまり、12ヶ月間の計算でも12%が12回となり144%の税金を追加で払う必要があります。これは日本に比べると3倍近い額になるわけです。

他にも、申告が遅くなると本来もらえたはずの支援金などの額が減らされたり無効になるケースも存在しています。また、最悪の場合には刑事事件になる可能性もあるみたいですね。←ただしこちらまではさすがに短期の就労者のみなさんがなるケースは希だと思います。しかし確定申告をする意味が理解できたと思います。

将来のビザの申請に影響する可能性

では他にもどのような事に影響するのかと言う事を個人で調べた中で紹介します。例えば、カナダに過去に就労で訪れてある程度の収入があって確定申告が必要だったがしなかったと言うケースがあった場合には”本来、払うはずの税金が残っている可能性があります。

何かの縁で10年後にカナダに住むようになった、なんて場合には問題になります” 例えば、カナダの市民権の申請の場合には確定申告をしないと申し込みができません。また、永住権の申請も金額が多く刑事事件になると申請が停止するようですね。

実際にこのようにカナダ移民局のウェブサイトに書いてあるために、将来的にビザの申請に影響する可能性を否定できないという結論にいたっています。ほとんどの方は還付金の対象なので、そんな心配をするなら申請をしてから帰国する事を強くおすすめしたいです。

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