本日はカナダと日本の間にワーキングホリデー条約として短期(1年間)の就労契約があると思いますがこちらのタックスリターンに関して確定申告をした場合にはどのような還付金が発生するのか?について説明します。
**ワーキングホリデービザでの就労から確定申告では還付金が戻ってくる事が多いですが、必ずそうなるわけではありませんのであらかじめご了承ください。**またかなり希に還付金が申請料を下回る事があります。
GST/HST クレジット
カナダのGST/HST と言えばおおまかに日本の消費税だと表現すると、みなさんはうまくイメージできるとかと思います。厳密に言えば消費税に限らず所得率も州によって全く違うために、完全に日本のものに置き換える事はできません。
こちらの還付金ですが、あなたの収入によって還付金の額が上下します。例えば1年間の収入が2万ドルで独身の方の場合には$496が4回に分けて振り込まれますので、一回が約$100になります。また支払日ですが、1月、4月、7月と10月の上旬という事になっています。
ただし、初めての受け取りの場合にはこのケースではありません。詳しくは下記のウェブサイトを参考にしてください。弊社で申請の代行をしていますのでお気軽にご連絡ください
19歳以下の方はカナダ税務局の規定で対象外になっています
カナダカーボンリベート
こちらのカナダカーボンリベートですが、じつは2021年から2023年まではClimate action incentive payment (CAIP)と呼ばれていました。しかし、2024年にその名称が変わりCanada Carbon rebate(CCR)と呼ばれるようになりました。
こちらは主に気候変動などに対しての課税に対する還付金とされていますね。またその額ですが$140(州によって違います)となっています。こちらも上で紹介した、GST/HST還付金と同じ1月、4月、7月と10月になります。
(1)こちらの還付金は対象の州がオンタリオ州やアルバータ州ならびにマニトバ州やブリティッシュコロンビア州になっています。他の州はこの還付金には該当しません。
(2)他にも支払いの前の月にカナダに在住していることも条件ですので気を付けてください。
GROCERY RATE
カナダ連邦政府は2023年に”近年、続いている高いインフレーションに懸念してこちらに対して年に一回限りの支援金を出すと”声明を発表しました。また、その金額ですが最大で$240程度となっているようです。ただし、お子さんやパートナーがいると金額が変わってきます。
また非常に重要な事なのですがこちらの還付金をもらうためには2年前の収入を申告して、かつ条件を満たす場合のみになっているので1年間しか住んでいな場合には該当しないです。
ただし、ワーキングホリデービザに切り替える前に学生ビザで滞在しているケースも多くありその場合には該当します。”確認は上記の問い合わせフォームから連絡ください”
**2024年8月現在では、条件付きで”弊社で確定申告をしていただいた方にもれなく確定申告費用を上限に全額保証プランを提供してます。” せっかく確定申告費用を払ったのに損をするなんて絶対に嫌ですよね?そんな、あなたにピッタリのプランの詳細を下記の記事から確認してください。ぜひこの機会にお試しください
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