日本からカナダへ化粧品や健康食品や器具などを輸入したい!知っておきたい3つの事

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カナダに住んでいる方々からよく聞かれる質問の1つに”日本の化粧品や美顔器などをカナダに輸出したいのですがどうすればいいですか?という質問をたびたび聞かれます。

日本からカナダへ化粧品や健康食品ならびに健康器具を輸入したい場合には個人の輸入なら特別なライセンスなどは必要ないケースが多いです(すべてではない)。

ただし、特別なライセンスは必要ないとしてもカナダに輸入する前に確認しておかないといけない情報が少なくても3つほどあります。

”その情報が提供できない場合にはカナダの政府系機関から輸入許可が下りない可能性のありますのでここで確認しておいてください。

化粧品/健康器具などの情報

まず、日本で処方箋なしでも買える化粧品などはほとんどのケースで特別な許可証がなくても、カナダに輸入できます。

しかし、カナダ入管で検査を受けた時に化粧品などの構成成分の情報をすべて提出する必要があります。また健康器具の場合にはどのようにそれを使うのか?という使用方法の情報を提出を求められることがありますので覚えておいてください。

レシートや購入した会社の情報など

他にもよくあるのは、その商品を購入した事を証明する書類の提出を求められるケースです。例えば、レシートですね。その商品をいつ、いくらで購入したのかがわかる書類です。

そのほかにもオンラインで購入した場合には、その会社のウェブサイトの情報の提出を求められるケースも多々あります。

ここで重要なことと言えば、オンライン会社の販売値段と申告額に大きく乖離があると”カナダ入管によって”輸入拒否の処置がとられる可能性があるという事です。” 

カナダ入管にそのように判断されるとペナルティとして罰金が加算されるケースもありますので覚えておいてください。

その商品を輸入した目的

最後にこちらも重要な事の1つです。カナダ入管からその商品を輸入した目的を書類提出という形でもとめられるケースも多々あります。

カナダには毎日のように色々な物が輸入されてきますが、個人使用の輸入と商業用の輸入での2つでは必要な書類などに大きな隔たりがあります。

例えば、商業用の目的では関税などが高くなるケースもありますし、商品によっては商業用目的では輸入できない商品も存在しますのでこのこともよく覚えておいてください。

化粧品/自然健康製品/医薬品について

この記事を読んでいる方は日本からカナダへの輸入を検討している方もいると思いますが、カナダでは化粧品と言っても大きく分けて3種類に分けられます。

自然健康製品

化粧品に自然由来の成分が含まれている製品は”natural active ingredients category ”として化粧品を総合して自然健康製品といいます。例えば、自然由来のハーブなどが含まれて、それらの使用で治療効果が期待できる製品はここになります。

医薬品

たまにあるのですが、日本からカナダに輸入する商品に医薬品が含まれおり化粧品ではなく医薬品のカテゴリーでの輸入申請をするようにカナダ健康省から指示が出たケースです。例えば、化粧品の中に抗生物質が含まれている製品などがここになります。輸入者はカナダに持ち込む前にどのような成分が入っているのかをしっかりと調べる必要があります。

化粧品

上記の2つに該当しない製品で化粧品のカテゴリーは”personal care/grooming aid ”での輸入となります。こちらのカテゴリーでスキンケア、ヘアケアならびにハイジーン製品などはカナダに輸入するときに関税が高い傾向がありますので輸入前に書類の作成をしっかりとしておく必要があります。

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