今回の記事はカナダから日本へ商品を輸出している方々には朗報の記事です。具体的に”あなたがカナダ製品を購入した時に払った一部の支払いが還付金として戻ってくる可能性があります。”ただしこちらには例外も多くありますので必ず、すべてを読んだ上で詳細についてはお問い合わせください。
輸入消費税について
まず輸入消費税というと”ほとんど聞いた事がないという方も多いと思います”それもそのはずでここカナダでもそのような税金の取り扱いの還付に関しては税務法律事務所(貿易系)などが担当している事が多く、詳細を調べてもあまりネットには出てこないです。
しかし、簡単に説明すると輸入/輸出関税や消費税などの還付金の事です。ただし、弊社で担当しているのはこのカナダ側(日本側ではありません)です。すごく重要なので後に再度説明します。また日本国税庁のウェブページにも還付金に関しての詳細がありますね。こちらと同じケースでカナダ側の関税や消費税の還付を弊社では取り扱っています。
誰が還付金に該当するのか?
まず、単純に説明をすると払う必要がない税金を払ってしまった場合には申請すると”全額または一部が還付金として戻ってくると言うことですね。” 例えば、日本国内での販売目的でカナダで物品を購入して日本に輸出したというケースですね(期限あり)。こちらのケースでは還付金の申請ができる可能性があります。
他にも、カナダで商品を購入したが後に返品したというケースです。こちらのケースではカナダ国内で購入をしているのでその時に税金(希に輸出関税など)を払っていると思います。そのためにそれらの費用に対して申請をするとここの税金の還付金を払っていれば戻ってきます(こちらも期限あり)。
また上記の2つの商品を購入する過程でカナダ国内で出費をしたという事でも申請も可能です(ケースバイケースですが)。カナダから輸出するにもお金がかかりますからここも還付金あればありがたいですね。再度、説明しましたが重要なのは”少なくても一度はカナダから輸出をしているということですね。と言う事は税金などの一部を払っているケースがあるということになります。ただし、カナダから日本に向けて輸出をしているからといってもすべてのケースで該当しているわけではないです。下記の3つのケースはよくあるパターンです。
還付金を受け取れないよくある3つのケース(輸出/輸入)
その1:そもそも税金を払っていないケース
ここまで色々と説明をしてきましたが還付金というのは払ったお金を”申請をすれば還付金として受け取れる”と言う制度になります。そのために、そもそも払っていない場合には該当しません。実際に商品によっては日本に輸出するときに税金を払う必要がないか、少額ですむケースがあります。←このような場合にはうま味は少なくなります。
その2:すでに還付金を受け取っている
他にもよくあるのが、カナダで購入した商品を日本に輸出したときに税金や関税を払っているもののすでに還付金を受け取っているケースです。特に大手企業間の国際取引などでは申請はしなくてもカナダ(売り手)の会社から日本の会社へ輸入する税金の支払いの免除がすでに起きている/または売り手がすでに還付金を申請しているケースがあります。こちらのケースもとうぜん還付金の申請はできません。
その3:輸入した商品が還付金に該当しない
実は数少ない商品数であるものの税金を払っても還付金を申請できない商品があります。こちらの理由は弊社の方でもよくわかりませんが…そのケースでは還付金の申請はできません。現在、弊社では輸入消費税の還付の相談を無料でやっていますので、上記のお問い合わせフォームから無料相談を検討してください
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