日本からカナダにビジネスで商品を輸出する場合にはラベルを必ず貼り付けないと罰則になる可能性も!

Uncategorized

この記事を読んでいるという事は日本からあの商品をカナダに輸出して、ビジネスを始めてみようかな?と言うことを考えている方が多いのではないでしょうか?

事実、こちらのブログはカナダへの輸出の記事をあげていますのでそのような方もいると思います。でもその前に知ってほしい事があります。カナダの母国語は日本語ではなく英語とフランス語ですよね?

そのために、日本から輸入してカナダで売る商品は例外はあるものの英語/フランス語で輸入品の詳細を表記しないといけません。今回は商品のラベルについて説明していきます。

原産国の明記する必要がある

まず、カナダ政府はカナダに入ってくる輸入品に商品(すべてではない)に原産国の明記を求めています。例えば、英語でMade in Japanという表記ですね。

このようにすることで、その商品がどこで作られたのか?と言うことが一目で分かるようにしたいというがカナダ政府の本音です。また、この原産国の表記を商品がカナダに入国する前にしておく必要があります。

また、日本から送る商品でも中国製ということもありますのでカナダに送る前にしっかりと調べる必要があります。

受託者の住所や商品の詳細も明記する必要があります。

先ほど、輸入品に関しては原産国の明記をする必要があるということを書きましたが、これに加えて受託者(カナダ国内の輸入者や卸業者)の情報も必要になります。

そのために日本から輸入された商品を買うと、商品の詳細とともに輸入車の名前などもあると思いますが、それは宣伝ではなく輸入に必要だからという事になります。

商品の内容を英語かフランス語で表記する必要がある

上記のように原産国や輸入者の住所ですが、英語とフランス語で表記する必要があります。こちらは輸入者にとっては別の出費になりますがこのようにしないと販売することができないので選択肢はないです。

これに加えて日本製のお菓子などは英語で構成されている成分などが明記されていることがあると思いますが、それもそうしないとカナダ国内に輸入することができないという事で間違いないです(例外あり)。

Memorandum D11-3-1 - Marking of imported goods
This memorandum outlines and explains the legislation, regulations and general guidelines that apply to the country of o...

罰則の可能性もある

カナダ政府は故意かそうではないかに関わらず罰金を課しています。また、輸入者に罰金以上に痛いのは貨物が30日間も足止めを食らうということです

日本からカナダへ日常的に輸出を行っている会社で30日間の遅延があるというのはかなり痛手ですよね?他にも一度、罰則に合うと他の貨物を検査を受けやすくなるという欠点もありますので気をつけてください。

PDPhotosによるPixabayからの画像

Biljana JovanovicによるPixabayからの画像

D11-3-1

コメント

タイトルとURLをコピーしました