まず、回答からはじめますがカナダ国内でビジネスを始めるに当たって、登記簿登録アカウントは絶対に必要ではありません。つまり、登記簿登録がなくてもカナダ国内でビジネスを始めることはできます。
ただし、一定の条件でCanada revenue agency 事、以下 ”カナダ歳入庁”があなたの会社(個人事業主かどうかに関わらず)が登録する必要があるかどうかを判断しています。
”あなたの会社が小規模のビジネスだと判断された場合には登録をする必要がありません。これは登記簿の登録の猶予を与えられている状況であって、一定の条件から外れると登録する必要があります。
そのために、この記事ではカナダ歳入庁がどのような基準で”小規模かどうかを判断しているのかを紹介します。
あなたの事業が四半期で三万カナダドルの売り上げがあるかどうか?
この3万カナダドルにもいくつかの条件があるのですが、基本的には四半期/4つの四半期(3ヶ月間/12ヶ月間で)で”売り上げが30000CADを超えるかどうか?”です。
ここで注意が必要な事はあくまでも売り上げで利益などではないという事には留意が必要です。
例えば、日本のアニメ関連の商品を輸入して3万ドル分、カナダ国内で販売した場合には”たとえ利益が$1CADも出なくても登記簿の登録が必要になります。
過去4つの四半期において、一度でも3万カナダドルを超えると登録必須になる
さらに書いておくと、一度でも3万ドルを超えると登録が必要になります。
例えば、2023年の1月にビジネスを初めて第1四半期が$2000で第2四半期が$2000で、さえなくても第3四半期にてビジネスが順調で$30000CADを超えた場合には登録が必要になってしまいます。
そのために、個人事業主の方は意識をして経営をしていきたいですね。
共同経営やLLCなどのビジネス形態について
個人事業の他にもパートナーシップと言われる共同経営やLLCと呼ばれるLimited Liabilityなどがあります。
もし、あなたの会社がそのようなビジネス形態の場合には”それらの会社の売り上げもこの基準に反映されここの四半期の3万ドルに追加されますのでこちらも覚えておいてください。
1年間の合計で$30000CADを超えた場合
他にも4四半期の売り上げの合計が3万カナダドルを超えた場合にも登録が必要になります。
つまり、第一、第2四半期が$500しか売り上げが出なくても、第3と第4で$15000CADの売り上げがあれば登録が必要になります。
これはつまり合算で年間の売り上げが3万ドルであれば登録が必要になります。
一部のビジネス形態によっては例外がある
ウーバーなどのTAXIサービスを個人事業主として運営するパターンもあると思いますが、こちらのケースでは$30000CADを超えなくても登記簿の登録が必要になります。
ただし、TAXI系のサービスでも個人事業主ではなく、従業員としてそのような仕事をするパターンもありますのでこちらは一概に決めつけることはできないようです。
カナダのビジネスナンバーの種類とは
カナダでビジネスを始めるために必要な登記簿ですが、他にも必要なアカウントがあるのは知ってますか?すくなくてもカナダでは5個以上のアカウントが存在しています。ここでは3つを紹介しています。
GST/HST ACCOUNT
オンタリオ州では、GST/HSTが採用されています。そのために条件を満たせばこのGST/HSTアカウントの登録が必要になります。例えば、あなたが日本から商品を輸入してカナダ国内で販売する場合には消費税を徴収しないといけないのですが、その時に使うアカウントがこちらになります。
**(カナダでは州によって、採用されている税収タイプが異なります)**
Payroll deduction(PR) account
こちらはあなたの会社が従業員を雇って給料を払うときには登録が必要になります。というのは、従業員に払う給料の税金や社会保障を管理する必要があるからですね。カナダの社会保障制度であるEI(Empolyment insurance)失業保険やCPP(Canada Pension Plan)カナダの国民年金などですね。
Corporation income tax program account(RC)
こちらのアカウントですが、法人用の登録が必要になったケースです。一概には言えませんが、一般的な個人事業主よりも法人の方が払う税金が少なく済みます。そのために税制の面では優遇されます。しかし、法人にするために必要な経費(弁護士費用など)が必要になったりするコスト面も考えないといけません。
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