この記事を読んでいる方で”この商品を”をカナダに輸出したいのだけど、どのような書類を準備すればいいのか分からないという方はかなり多いのではないでしょうか?一般的に日本とカナダ間に関わらず世界貿易にはコマーシャルインボイスやパッキングリスト、ならびにビルオブレーディンなどの基本的な書類は必要不可欠ですが他にも特定のコモディティを日本からカナダに輸出する時にはこれらの書類の他にも必要になる書類があります。
例えば、日本から日本車をカナダに輸入するときにはカナダ運輸省が書類の情報を元に車の検閲を行いますし、日本からカナダに食品を輸入するときにはカナダ食品検査庁が検査を行います。またこれらの機関の総称をPGAと言います。(Participating Government Agency)当然カナダには多数のPGAが存在していますのですべては無理ですが今回はその一部を紹介したいと思います。
SFCL(Safe Food for Canadian License)

日本語に直訳するとカナダ人安全食品ライセンスとも読めるこのライセンスですが、この名前のとおり“ほとんどの商用目的の食品の輸入には必要なライセンスです”このライセンスですが取得にするためには輸入者/生産者の情報だけではなく他にも食品の情報も提供する必要があります。またカナダ食品検査庁の管轄で、どのように作られたのかや食品の内容成分などを明確にするラベリングなどのルールを決めているのもこの機関です。
あまり知られていませんが、カナダから海外へ食品を輸出するときにもこのライセンスが必要だったりします。他にも多くはありませんが食品以外にもこのライセンスが必要なケースがあります。
Plant Protection Import Permit

こちらの記事を読んでいる方で日本の盆栽の輸出に興味があるという方いますか?日本の盆材はアジア系の方々に人気があるのですが昨今、カナダに住んでいるヨーロッパ系の方々にも人気が出てきているようです。
盆栽などの植物はカナダの生態系に悪影響を与える可能性があります。そのためにカナダ食品検査庁はPlant Protection Import Permitの情報を元にどのような種類の植物なのか“カナダに観賞用の植物として輸入許可を出しても生態系の問題はないのかなどの判断を行います。”ケースバイケースですが、盆栽などの植物の場合には他の書類も必要なケースが多いです
Phytosanitary Certificate(検疫証明書とも)

日本のテレビなどで海外から食品を持ってくる外国人の方を特集している動画などがあると思いますが”イミグレーションの職員の方に検疫証は持っていますか?”と、聞かれている場面がありますよね?すべてではありませんが、一般的にはこの書類の事ですね。
と言うのは、検疫証がないとその食品や植物についている菌や土などがカナダ国内に入って来てしまいます。全く無害の菌なら問題はないのですがそうとは限りませんよね?そのために、カナダにコモディティを輸入する前に”輸出国(または原産国で)で他に菌がないことを証明してください”という基準で作られた書類です。食品や植物の輸入で必要になることが多いです。
Organic certificate(有機物:オーガニック食品)

日本からカナダに有機物のオーガニック食品を輸出するなら、せっかくなのだから“オーガニック製品”と商品に書いて大々的にに宣伝したいですよね?でも、ここは食品基準が日本並みに厳しいカナダです。個人の独断の判断でオーガニック認証を判定することはできません、その場合にはが必要になるんですね。環太平洋パートナーシップ条約に基づいて有機同等性が必要になります。
*またオーガニック食品の統計品目番号は非オーガニック食品と違うケースもありますので、お間違いにならないようにしてください。統計品目番号が非オーガニック食品の場合にはカナダ食品検査庁にしっかりと修正行わないとオーガニック食品として売り出すことはできません。
Overview: Japan – Canada Organic Equivalency Arrangement (JCOEA) – inspection.canada.ca

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