弊社の輸出代行サービスを使用してカナダに食品を輸出したい方々が知っておきたい事を説明します。

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こちらの記事を読んでいる方のほとんどがアメリカの輸出よりもカナダへの食品輸出の方が難しいと思っているのではないでしょうか?事実、弊社のクライアント様ではアメリカではすでに日本食品を販売しているもののカナダ輸出に関しては手こずっているという方が多いです。

その理由を簡単にここで説明すると、カナダ政府系機関であるカナダ食品検査庁(CFIA)が海外からの食品の輸入に関してはアメリカ(FDAのFSVPなど)のそのれよりも明らかに厳しいからです。

弊社の方で食品ライセンス(SFCR)の申請(代行輸入用途)を行うときにも、カナダ食品検査庁にほうにあらかじめカナダ連邦政府の通関士の資格を持っている人間が食品の輸入に対応すると説明したのですが詳細を聞きたいということでカナダ食品検査庁から面接要請があり1時間ほど、みっちり質問攻めにされました。

この日本と同じくらい食品管理に厳しいカナダですが、弊社のほうで条件付きで貴社の食品をカナダ国内の住所(例えば、アマゾンの倉庫やカナダ国内の特定の会社など)に商業目的での代行輸入を承け回っています。ただし、コンプライアンスの観点から必要な情報が膨大になりますので確認をしていただければと思います。

また下記の2つのケースではこちらの記事を読んでいただく必要はありません

(1)カナダに現地法人を設立する予定の方:具体的に弊社が輸入者になりません。現地のカナダの企業が輸入者になるためです。

(2)アメリカ法人をお持ちでこちらのアカウントを登録してカナダに食品を輸出したい方:

カナダに輸出できる食品の種類ならびに量に関して

日本からカナダに食品を輸入するケース(1,2)を除く食品に関しては一般的には輸入可能です。日本からカナダへの食品輸入は適切な手続きを踏めば、調味料や缶詰をはじめ幅広いカテゴリーで一般的に輸入可能です。

昨今カナダで非常に人気の高まっている日本茶(抹茶など)類、スナック菓子、グラノーラやシリアル、海苔や昆布などの海藻製品、乾燥食品、清涼飲料水なども、条件付きで商業輸入が可能です。

また輸出できる商品の具体的な量ですが、基本的には制限はないです。カナダへの輸出の最に適切なライセンスと書類があれば問題はありませんがまれにカナダ政府系機関から輸出する量に規制が出たりするケースがありますのでその場合には個別に説明をしています。

(1)生鮮食品:お肉、魚、果物や乳製品など色々ありますが基本的に弊社では2026年現在は受け付けていません。

(2)アルコール類、煙草などの嗜好品(ノンアルコールドリンクを除く)

アルコール類に関してはまた別のライセンスが必要になるためにいま現在では弊社はとりあつかっていません。

カナダ食品検査庁の規制により弊社では下記の条件に該当しているケースに限定させていただきます。

カナダ食品検査庁の指示で下記の4つに関しては輸入者は把握しておく必要があります。生産者の情報ならびに生産工場の情報、食品の内容成分の情報ならびに英語とフランス語のラベリングの表示義務、輸出生産工場の衛生状況ならびに年1回のテストリコールの実施などが条件になっています。

(1)食品の内容成分(原材料の割合など)が100%開示・特定できること(内容成分がわからない食品は不可)

(2)生産者(メーカー)および実際の製造工場の情報が完全に特定できること

(3)日本国内の工場で最終的な完成品として製造されていること ※原材料に外国産が含まれているケースは情報開示があれば可能ですが、最終製品化の工程が日本国内である必要があります。

(4)日本の生産者様と弊社の代表者が直接コンタクトを取れる環境であること ※SFCRが義務付ける「予防管理計画(PCP)」に基づき、将来的に取引量が大きくなったケースなどでは、日本の工場への視察(監査)が可能な体制である必要があります。

(5)仕様書(規格書)の作成に対応でき、年1回の模擬リコール(テストリコール)の実施と記録保管(2年間)が問題なく行えること

(6)厚生労働省のHACCP基準を満たした工場で生産された食品であること。またはISO 22000 / FSSC 22000など、国際的な安全性の指標・認証があること。

HACCP(ハサップ)|厚生労働省

**カナダ国内に現地法人を設立するケースでは上記の対象外です**

弊社を輸入者として輸出する場合に必要な情報

弊社を輸入者として代行輸入する(IOR名義を貸与する)にあたって

カナダ食品検査庁(CFIA)のSFCR(食品安全規制)に基づき、輸入者(名義人)となる弊社には、海外工場の衛生状態や原材料の安全性を100%立証する法的義務があります。

そのため、正式にご依頼をいただく際には、日本の生産工場様から「製品の全成分比率データ」「製造工程詳細」「現地での食品安全認証証明」および「カナダ法規に基づくトレーサビリティ管理体制の構築」など、多岐にわたる機密情報・コンプライアンス書類のご提出が必須となります。

⚠️ 重要:個人輸入や独学での輸出を検討されている方へ

「書類さえ揃えば個人で安く輸出できるのではないか」と考えられる方もいらっしゃいますが、CFIAの「予防管理計画(PCP)」の構築や、CARMシステムへの登録、そしてロットコードの追跡義務は、非常に専門的な知識が必要です。不完全な状態で出荷した場合、カナダの港や空港で貨物が没収・強制廃棄となり、多額のペナルティ(AMPS罰則金)が輸出者に科されるリスクがあります。

弊社では、お客様の製品特性(HSコード等)に合わせて、「具体的にどの書類が、どの形式で何通必要なのか」の個別カウンセリングおよびカスタマイズシートの発行を、下記のZOOM個別面談にて行っております。

情報の開示漏れや、ラベルの表記ミスによる関税トラブル・検疫不合格を防ぐためにも、まずは個別面談にて製品の詳細をお聞かせください。また、契約後に輸出商品を増やしたい場合にはできるだけ早くお知らせください。

コミッションに関して(弊社への支払い・通関検査対応込み)

弊社への取扱手数料は、「商品価格(作成したインボイス価格)の10%〜15%」と「最低料金 $500 CAD」を比較し、金額が高い方が適用されます。

※手数料のパーセンテージ(10%〜15%)は、どのような食品をカナダに輸出するのか(HSコード/統計品目番号によるリスク管理のレベル)によって変動いたします。なお、どのような状況であっても、1回の通関(デクラレーション)につき最低料金として $500 CAD が適用されます。

10%-15%の手数料は「公認輸入者(IOR:Importer of Record)としての名義維持」および「コンプライアンス(法令順守)管理」のみを対象としたものである旨を明記してください。その他、輸送や通関に伴う一切の取引費用は、実費に手数料(立替手数料)を加算した金額で、輸出業者ならびに生産者の負担になります。

**ただし、こちらの費用ですが長期契約のクライアント様には割引を適用して代行輸入をさせていただいておりますのでご質問をいただければと思います。**

  • 海上・航空運賃および現地国内運送費(Local Cartage)
  • カナダ食品検査庁(CFIA)の検査費用(貨物が税関検査の対象に選定された場合)
  • カナダ食品検査庁(CFIA)で個別のライセンスや許可証が必要なケース(SFCRを除く)
  • カナダ国境警備庁(CBSA)への関税および売上税(GST)(貴社のCARMシステムを利用し、貴社の通関ボンド(Customs Bond)を使用して税金を立て替える場合は、2%〜3%の立替手数料(Disbursement fee)が適用されます)

カナダへの食品輸出に関する個別ZOOM面談のご案内

カナダへの食品輸出に関して、具体的な可否判断やスキーム構築のための個別ZOOM面談を実施しております。

  • 相談費用:35分 / $50 CAD(+TAX)〜 ※面談の結果、輸入が不可となった場合であっても、ご相談費用の返金は致しかねますので予めご了承ください。

注意点: 本記事は、カナダ連邦政府の国家試験であり、カナダ国境警備庁(CBSA)が管轄する通関士試験に合格した日本人が執筆していますが、記事の内容を100%保証するものではありません。個別の具体的なケースや最新の法規詳細に関しては、別途お問い合わせください。

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